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高額医療費制度

一ヶ月間で高額の医療費を支払ってしまった場合には高額医療費制度というものが存在します。 高額医療費制度とは、病気療養中にかかる医療費のうち、健康保険を利用した場合の自己負担分が一定額を超えた場合に払い戻されるお金のことです。 高額医療費が支給されるのは、一つの保険証について自己負担金が1件で1ヶ月6万3,600円を超えた場合です。 1件というのは、一人がある月内に、同一の保健医療機関で、同一の診療科を受診し、支払った自己負担分のことを言います。 ですので、総合病院などの場合は各科ごとに異なり、また入院と外来もそれぞれ別に計算することになりますので注意が必要です。 一般的には、一つの保険証に家族も入っている場合が多いのですが、同じ月に2人以上が3万円以上の自己負担をした場合、二人以上の合計が6万3,600円を超えた分については払い戻しの対象となります。 ただし、1人分が3万円以下のものにつ...

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